消費者トラブル・詐欺被害の相談|弁護士 岩本尚光|解約・返金請求は着手金0円
訪問販売・電話勧誘・リフォームのクーリングオフと返金請求
「お宅の屋根が壊れているのが見えた」という点検商法、床下や排水管の不安をあおるリフォーム、布団・浄水器の訪問販売、電話勧誘、貴金属の押し買い。8日間のクーリングオフだけでなく、不退去による取消しや過量販売の解除を使い、工事が終わったあとでも返金を求めます。高齢のご家族の契約も、ご家族からご相談いただけます。
Worriesこんなご相談を受けています
「屋根が壊れている」と言われて、高額の工事を契約した
突然訪ねてきた業者に屋根や床下を点検され、写真を見せられて不安になり、その日に契約した。壊れていなかったという相談が多く、クーリングオフと取消しを検討します。
帰ってほしいと言っても帰らず、契約するまで居座られた
夜まで何時間も説明を続け、断っても帰らない。不退去による取消し(消費者契約法)の典型で、8日を過ぎていても使えます。
高齢の親が、次々に布団や健康器具を買わされていた
家に同じような商品がいくつもあり、通帳から多額の引き落とし。過量販売の解除や判断能力の点からの無効を検討し、再発を防ぐ仕組みも考えます。
貴金属の買取に来た業者に、着物や指輪を安く持っていかれた
「不用品を買い取る」と訪ねてきて、貴金属を見せるよう迫る押し買い。訪問購入としてクーリングオフができます。
Basics手口と、使える法律
クーリングオフ(8日間)
訪問販売・電話勧誘販売・訪問購入は、法律の事項を記載した契約書面を受け取った日から8日間、理由を問わず解除できます。2022年6月から電子メール等でも通知でき、発信した時点で効力が生じます。書面に不備があれば期間は進行せず、日数が過ぎていてもできることがあります。
不退去・退去妨害による取消し
帰ってほしいと言ったのに帰らない、帰りたいと言ったのに帰らせない状況で困って契約した場合、消費者契約法で取り消せます。「このままだと雨漏りする」といった不実告知も取消しの根拠になります。
過量販売の解除(特定商取引法9条の2)
訪問販売や電話勧誘販売で、日常生活に通常必要な量を著しく超える商品を買わされた場合、契約から1年以内なら解除できます。何組もの布団といった事案で使います。
判断能力が低下した方の契約
認知症などで判断能力が十分でない方の契約は、意思能力がなかったとして無効を主張できることがあります。再発を防ぐため、成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用もご家族と考えます。

Recover取り戻す3つの方向
相手業者
契約書の業者に、内容証明でクーリングオフ・取消し・解除を通知し、既払金の返還を請求します。工事済みでも、業者は求められれば自らの費用で原状回復する義務を負い、代金は請求できません。応じなければ調停・訴訟を検討します。
お金の流れ(クレジット・銀行)
リフォームや布団はクレジットの分割が多く、割賦販売法の抗弁の接続で支払いを止められます(2か月以上・4万円以上が目安)。振込の直後なら銀行への連絡も検討します。
公的な制度・刑事
消費生活センター(188)への相談記録は、交渉と裁判の資料になります。壊れていない屋根を壊して工事を迫るなど悪質な事案は、警察(#9110)への相談や被害届も選択肢です。
Work自分でできることと、弁護士がすること
すぐにしてほしいこと
契約書・見積書・領収書・業者の名刺、点検で見せられた写真、工事前後の家の写真、勧誘の経緯のメモを残してください。業者に「弁護士に相談する」と言う前に保存します。追加の工事や支払いは止めます。
弁護士がすること
契約書面の不備を調べてクーリングオフができるかを判断し、通知書を発信します。期間を過ぎていれば取消し・解除の根拠を整理します。クレジット会社への申入れ、既払金の調整、業者からの連絡の対応を行います。
一緒に決めること
工事を元に戻すか、戻さずに代金を調整するか。ご家族がどこまで関わるか。「保険で直す」と言ってくる別の業者や返金代行は二次被害の入口になるため、対応を決めておきます。
Flowご相談から返金まで
- ご相談(初回60分無料)
契約書と勧誘の経緯を伺い、クーリングオフの期間が進行しているか、取消し・解除の根拠があるかをお伝えします。
- ご依頼・通知の発信
クーリングオフは期間内に発信する必要があるため、当日〜翌日に内容証明で通知します。クレジット会社への申入れも同時に行います。
- 交渉
既払金の返還、原状回復の方法、未払分の取下げを交渉します。応じない場合は調停・訴訟を検討します。
- 回収・精算
取り戻せた額から報酬をいただき、残りをお渡しします。
- 再発防止
被害にあった方の名簿は業者間で回ることがあります。訪問や電話への対応をお伝えします。
Fee費用
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 初回相談(60分まで) | 無料/2回目以降は30分5,500円(税込)。ご依頼時は報酬に充当 |
| 解約・返金の請求(交渉) | 着手金0円。報酬は取り戻せた額の22%(税込・最低55,000円)。取り戻せなければ報酬はかかりません |
| クーリングオフ・取消しの通知書(内容証明) | 33,000円(税込)。通知の作成・送付と、業者からの連絡への対応を含む。返金に至った場合は上記の報酬に充当 |
| 調停・訴訟(少額訴訟・簡易裁判所・地方裁判所) | 着手金110,000円(税込)〜+報酬は取り戻せた額の22%。請求額が少ない場合は、費用倒れにならないか先にお伝えします |
| 実費 | 内容証明の郵便料、収入印紙・郵便切手、登記事項証明書などの取得費用。事前にご説明します |
金額はすべて税込で、仮の設定です。解約・返金の請求は着手金0円で、取り戻せた額から報酬をいただきます。相手が所在不明・資力がないなど、回収の見込みが低い場合はご依頼の前にそのままお伝えします。収入が基準以下の方は法テラスの立替えも使えます。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。
Caseよくある事例
「屋根の瓦がずれている」と言われ、約150万円の工事を契約した70代の方(娘さんからのご相談)
静岡市内で一人暮らしの70代の方。訪ねてきた業者に「このままでは雨漏りする」と言われ、その日に約150万円の屋根工事を契約し、3日後に工事が始まりました。娘さんが帰省して気づき、契約から3週間後にご相談。契約書を見るとクーリングオフの記載に不備があり、期間が進行していないと判断して、内容証明で通知しました。業者は「工事済みだから解約できない」と主張しましたが、工事済みでも解除できることを説明し、交渉の結果、既払金の大部分の返還と、工事はそのまま残す内容で合意しました。今後の訪問販売への備えもご家族と相談しました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。
FAQよくある質問
契約から8日を過ぎています。クーリングオフはもうできませんか
工事が終わってしまいました。それでも解約できますか
「帰ってほしい」と言ったのに帰らず、契約してしまいました
高齢の親が、同じような布団を何組も買っていました
貴金属の買取業者が家に来て、安く持っていかれました
費用はどのくらいですか
8日を過ぎても、工事が終わっても、あきらめる前にご相談ください
契約書・見積書・業者の名刺、点検の写真をお手元に。ご家族からのご相談もお受けします。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、取り戻せた額から報酬をいただきます。費用はご依頼の前に書面でお示しします。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。ご家族に知られたくない場合は、連絡の方法にも配慮します。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国