消費者トラブル・詐欺被害の相談|弁護士 岩本尚光|解約・返金請求は着手金0円
マルチ商法・ネットワークビジネスの解約・返金
友人・知人・SNSで誘われ、「権利収入」「誰でも稼げる」と言われて高額な商品や会員権、投資案件を契約した。特定商取引法の連鎖販売取引には、20日間のクーリングオフ、入会後1年以内の中途解約と返品の制度があり、借金をして払った場合の整理まで、弁護士が一つの窓口で行います。
Worriesこんなご相談を受けています
友人に誘われて数十万円の商品を買ったが、売れない
「紹介すれば権利収入が入る」と言われて在庫を抱えた。連鎖販売取引なら、20日以内のクーリングオフ、1年以内の中途解約と未使用品の返品ができます。
セミナーで投資案件や暗号資産の会員権を契約した
高額なセミナーや「ビジネススクール」の会員権で、紹介報酬がある仕組みは連鎖販売取引にあたることがあります。投資詐欺の要素があれば、口座凍結や決済代行への申入れも並行します。
辞めたいと言ったら、違約金や損害賠償を言われた
中途解約は法律上の権利で、不当な違約金の定めは無効です。弁護士が通知して、以後の連絡を窓口で受けます。
学生ローンや消費者金融で払った
返金請求と並行して借入れの整理を検討します。未成年なら未成年者取消しも。保護者に知られずに進める相談もお受けします。
Basics連鎖販売取引のルール(特定商取引法)
連鎖販売取引とは
商品やサービスを買って会員になり、他の人を勧誘して加入させると報酬が得られる仕組みです。「ネットワークビジネス」「MLM」「紹介制度」など呼び方を問わず、仕組みで判断します。
書面の交付義務
勧誘の前に概要書面、契約後に契約書面を渡す義務があります。記載事項が欠けていると、クーリングオフの期間は進行しません。
クーリングオフ20日・中途解約1年
契約書面を受け取った日から20日間はクーリングオフができます。期間後も、入会から1年以内なら理由を問わず退会でき、引渡しから90日以内の未使用品は返品して代金の返還(一定額を除く)を求められます。
禁止される勧誘
目的を隠して誘う(ブラインド勧誘)、「間違いなく儲かる」などの不実告知、公衆の出入りしない場所での勧誘、迷惑な勧誘は禁じられており、取消しや損害賠償の根拠になります。

Recover取り戻す3つの方向
会社への通知と請求
クーリングオフ・中途解約・取消しを内容証明で通知し、既払金の返還と商品の引取りを求めます。違約金・損害賠償の主張には法律上の根拠がないことを示します。
お金の流れ
クレジットの分割なら割賦販売法の抗弁の接続で支払いを止め、決済代行会社への申入れ、投資案件なら口座凍結を検討します。
勧誘者・上位者・刑事
勧誘した個人や組織の上位者に、不法行為として損害賠償を求められることがあります。悪質な場合は特定商取引法違反として行政処分・刑事の対象にもなります。
Work自分でできることと、弁護士がすること
すぐにしてほしいこと
概要書面・契約書面・商品・領収書・振込明細、勧誘のLINEやセミナーの資料を保存する。商品は開封せずに保管する。追加の購入や勧誘はしない。
弁護士がすること
書面の不備を確認してクーリングオフ・中途解約を通知し、返金と引取りを求めます。カード会社・決済代行への申入れ、勧誘者への対応、借入れの整理を行います。会社からの連絡は弁護士が受けます。
一緒に決めること
勧誘した友人との関係をどうするか、保護者に伝えるか、借入れをどう整理するか。ご本人の状況に合わせて決めます。
Flowご相談から返金まで
- ご相談(初回60分無料)
勧誘の経緯、契約書面、支払いの方法を伺い、クーリングオフ・中途解約・取消しのどれが使えるかをお伝えします。
- 通知書の送付
内容証明でクーリングオフまたは中途解約と返金を通知します。ご依頼から1週間が目安です。
- 返金・引取りの交渉
会社と返金額と商品の引取りを交渉します。カード会社・決済代行への申入れを並行します。
- 調停・訴訟
応じなければ少額訴訟・通常訴訟へ。勧誘者や上位者への請求も検討します。
- 回収・精算
取り戻せた額から報酬をいただき、残りをお渡しします。
Fee費用
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 初回相談(60分まで) | 無料/2回目以降は30分5,500円(税込)。ご依頼時は報酬に充当 |
| 解約・返金の請求(交渉) | 着手金0円。報酬は取り戻せた額の22%(税込・最低55,000円)。取り戻せなければ報酬はかかりません |
| クーリングオフ・取消しの通知書(内容証明) | 33,000円(税込)。通知の作成・送付と、業者からの連絡への対応を含む。返金に至った場合は上記の報酬に充当 |
| 調停・訴訟(少額訴訟・簡易裁判所・地方裁判所) | 着手金110,000円(税込)〜+報酬は取り戻せた額の22%。請求額が少ない場合は、費用倒れにならないか先にお伝えします |
| 実費 | 内容証明の郵便料、収入印紙・郵便切手、登記事項証明書などの取得費用。事前にご説明します |
金額はすべて税込で、仮の設定です。解約・返金の請求は着手金0円で、取り戻せた額から報酬をいただきます。相手が所在不明・資力がないなど、回収の見込みが低い場合はご依頼の前にそのままお伝えします。収入が基準以下の方は法テラスの立替えも使えます。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。
Caseよくある事例
大学の先輩に誘われて約50万円の健康食品と会員権を契約した20代学生
静岡市内の大学生。先輩から「紹介すれば月10万円の権利収入」と言われ、学生ローンで約50万円の商品と会員権を契約しました。契約から2か月後に相談に来られ、契約書面に再販売の条件の記載がなかったため、クーリングオフの期間が進行していないと判断して通知。未開封の商品を返品し、全額が返金されました。学生ローンは返金で完済し、先輩との連絡は弁護士が窓口になりました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。
FAQよくある質問
20日を過ぎていますが、クーリングオフできますか
クーリングオフができない場合は
自分も友人を勧誘してしまいました。責任を問われますか
借金をして商品を買いました
学生ですが、相談できますか
費用はどのくらいですか
「自分も勧誘したから」と悩んでいる方も、ご相談ください
契約書面・商品・支払いの明細をお手元に。誰に何を求められるかを整理します。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、取り戻せた額から報酬をいただきます。費用はご依頼の前に書面でお示しします。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。ご家族に知られたくない場合は、連絡の方法にも配慮します。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国