マルチ商法・ネットワークビジネス

消費者トラブル・詐欺被害の相談|弁護士 岩本尚光|解約・返金請求は着手金0円

マルチ商法・ネットワークビジネスの解約・返金

友人・知人・SNSで誘われ、「権利収入」「誰でも稼げる」と言われて高額な商品や会員権、投資案件を契約した。特定商取引法の連鎖販売取引には、20日間のクーリングオフ、入会後1年以内の中途解約と返品の制度があり、借金をして払った場合の整理まで、弁護士が一つの窓口で行います。

初回相談60分無料(2回目以降は有料) 解約・返金の請求は着手金0円(報酬は取り戻せた額から) 20日のクーリングオフ・1年の中途解約 友人関係・借金の整理も

Worriesこんなご相談を受けています

友人に誘われて数十万円の商品を買ったが、売れない

「紹介すれば権利収入が入る」と言われて在庫を抱えた。連鎖販売取引なら、20日以内のクーリングオフ、1年以内の中途解約と未使用品の返品ができます。

セミナーで投資案件や暗号資産の会員権を契約した

高額なセミナーや「ビジネススクール」の会員権で、紹介報酬がある仕組みは連鎖販売取引にあたることがあります。投資詐欺の要素があれば、口座凍結や決済代行への申入れも並行します。

辞めたいと言ったら、違約金や損害賠償を言われた

中途解約は法律上の権利で、不当な違約金の定めは無効です。弁護士が通知して、以後の連絡を窓口で受けます。

学生ローンや消費者金融で払った

返金請求と並行して借入れの整理を検討します。未成年なら未成年者取消しも。保護者に知られずに進める相談もお受けします。

Basics連鎖販売取引のルール(特定商取引法)

連鎖販売取引とは

商品やサービスを買って会員になり、他の人を勧誘して加入させると報酬が得られる仕組みです。「ネットワークビジネス」「MLM」「紹介制度」など呼び方を問わず、仕組みで判断します。

書面の交付義務

勧誘の前に概要書面、契約後に契約書面を渡す義務があります。記載事項が欠けていると、クーリングオフの期間は進行しません。

クーリングオフ20日・中途解約1年

契約書面を受け取った日から20日間はクーリングオフができます。期間後も、入会から1年以内なら理由を問わず退会でき、引渡しから90日以内の未使用品は返品して代金の返還(一定額を除く)を求められます。

禁止される勧誘

目的を隠して誘う(ブラインド勧誘)、「間違いなく儲かる」などの不実告知、公衆の出入りしない場所での勧誘、迷惑な勧誘は禁じられており、取消しや損害賠償の根拠になります。

Recover取り戻す3つの方向

会社への通知と請求

クーリングオフ・中途解約・取消しを内容証明で通知し、既払金の返還と商品の引取りを求めます。違約金・損害賠償の主張には法律上の根拠がないことを示します。

お金の流れ

クレジットの分割なら割賦販売法の抗弁の接続で支払いを止め、決済代行会社への申入れ、投資案件なら口座凍結を検討します。

勧誘者・上位者・刑事

勧誘した個人や組織の上位者に、不法行為として損害賠償を求められることがあります。悪質な場合は特定商取引法違反として行政処分・刑事の対象にもなります。

Work自分でできることと、弁護士がすること

すぐにしてほしいこと

概要書面・契約書面・商品・領収書・振込明細、勧誘のLINEやセミナーの資料を保存する。商品は開封せずに保管する。追加の購入や勧誘はしない。

弁護士がすること

書面の不備を確認してクーリングオフ・中途解約を通知し、返金と引取りを求めます。カード会社・決済代行への申入れ、勧誘者への対応、借入れの整理を行います。会社からの連絡は弁護士が受けます。

一緒に決めること

勧誘した友人との関係をどうするか、保護者に伝えるか、借入れをどう整理するか。ご本人の状況に合わせて決めます。

Flowご相談から返金まで

  1. ご相談(初回60分無料)

    勧誘の経緯、契約書面、支払いの方法を伺い、クーリングオフ・中途解約・取消しのどれが使えるかをお伝えします。

  2. 通知書の送付

    内容証明でクーリングオフまたは中途解約と返金を通知します。ご依頼から1週間が目安です。

  3. 返金・引取りの交渉

    会社と返金額と商品の引取りを交渉します。カード会社・決済代行への申入れを並行します。

  4. 調停・訴訟

    応じなければ少額訴訟・通常訴訟へ。勧誘者や上位者への請求も検討します。

  5. 回収・精算

    取り戻せた額から報酬をいただき、残りをお渡しします。

Fee費用

項目費用(税込)
初回相談(60分まで)無料/2回目以降は30分5,500円(税込)。ご依頼時は報酬に充当
解約・返金の請求(交渉)着手金0円。報酬は取り戻せた額の22%(税込・最低55,000円)。取り戻せなければ報酬はかかりません
クーリングオフ・取消しの通知書(内容証明)33,000円(税込)。通知の作成・送付と、業者からの連絡への対応を含む。返金に至った場合は上記の報酬に充当
調停・訴訟(少額訴訟・簡易裁判所・地方裁判所)着手金110,000円(税込)〜+報酬は取り戻せた額の22%。請求額が少ない場合は、費用倒れにならないか先にお伝えします
実費内容証明の郵便料、収入印紙・郵便切手、登記事項証明書などの取得費用。事前にご説明します

金額はすべて税込で、仮の設定です。解約・返金の請求は着手金0円で、取り戻せた額から報酬をいただきます。相手が所在不明・資力がないなど、回収の見込みが低い場合はご依頼の前にそのままお伝えします。収入が基準以下の方は法テラスの立替えも使えます。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。

費用の一覧を見る ›

Caseよくある事例

大学の先輩に誘われて約50万円の健康食品と会員権を契約した20代学生

静岡市内の大学生。先輩から「紹介すれば月10万円の権利収入」と言われ、学生ローンで約50万円の商品と会員権を契約しました。契約から2か月後に相談に来られ、契約書面に再販売の条件の記載がなかったため、クーリングオフの期間が進行していないと判断して通知。未開封の商品を返品し、全額が返金されました。学生ローンは返金で完済し、先輩との連絡は弁護士が窓口になりました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQよくある質問

20日を過ぎていますが、クーリングオフできますか
連鎖販売取引では、概要書面と契約書面の交付が義務付けられ、書面に不備がある(記載事項の欠落、商品の再販売の条件がない等)と、20日の期間は進行しません。クーリングオフを妨害された場合も同様です。過ぎていても、まず契約書面を確認します。
クーリングオフができない場合は
入会後1年以内なら理由を問わず中途解約(退会)ができ、引渡しから90日以内の未使用の商品は返品して代金の返還を求められます(返品費用などの一定額を除く)。「儲かるのは間違いない」等の不実告知があれば消費者契約法・特定商取引法の取消しも使えます。
自分も友人を勧誘してしまいました。責任を問われますか
勧誘した相手から、損害賠償を求められることがあります。一方で、組織の上位者や会社の責任を問える場合もあります。ご自身の状況を整理し、勧誘した相手への対応も含めてご相談ください。
借金をして商品を買いました
返金請求と並行して、借入れの整理を検討します。消費者金融やカードのキャッシングで払った場合も、返金請求はできます。クレジットの分割なら抗弁の接続で支払いを止められることがあります。
学生ですが、相談できますか
できます。未成年の場合は未成年者取消しが使えることがあります。学生ローンや友人からの借入れで払った場合も、取り戻す道を一緒に探します。保護者に知られずに進める相談もお受けします。
費用はどのくらいですか
解約・返金の請求は着手金0円で、取り戻せた額の22%(税込・最低55,000円)を報酬としていただきます。クーリングオフ・中途解約の通知書は33,000円で、返金に至った場合は報酬に充当します。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

「自分も勧誘したから」と悩んでいる方も、ご相談ください

契約書面・商品・支払いの明細をお手元に。誰に何を求められるかを整理します。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、取り戻せた額から報酬をいただきます。費用はご依頼の前に書面でお示しします。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。ご家族に知られたくない場合は、連絡の方法にも配慮します。

このサイトの内容は、2026年10月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国