霊感商法・開運商法

消費者トラブル・詐欺被害の相談|弁護士 岩本尚光|解約・返金請求は着手金0円

霊感商法・開運商法の返金請求

「先祖の因縁がある」「このままでは家族が不幸になる」と不安をあおって買わせる高額な祈祷・壺・数珠・開運グッズ、占いサイトの鑑定への繰り返しの課金、宗教団体への多額の献金。消費者契約法の取消しや不当寄附勧誘防止法を使い、相手への返金請求とカード会社・決済代行会社への申入れを一つの窓口で行います。ご本人だけでなく、気づいたご家族からのご相談も受けています。

初回相談60分無料(2回目以降は有料) 返金請求は着手金0円・報酬は取り戻せた額から 家族からの相談も受付 2022年改正で取消期間が延長

Worriesこんなご相談を受けています

「先祖の因縁」と言われ、高額な祈祷料や壺・数珠を買ってしまった

最初は数千円の鑑定や印鑑から始まり、「子どもに災いが及ぶ」と言われて、数十万円から数百万円の品物や祈祷を繰り返し契約する。不安をあおられた状態での契約は、取り消せることがあります。

占いサイトの鑑定に、気づけば数十万円を課金していた

「今動かないと運気が落ちる」と鑑定が終わらず、1通ごとに数千円の課金が積み重なる。通信販売の形ですが、消費者契約法による取消しの対象になることがあります。

親が宗教団体や開運グッズに多額のお金を払っているのに気づいた

通帳から毎月の引き出しや振込があり、尋ねても「自分で決めたこと」と言う。本人の意思をどう確かめるか、家族として何ができるかを、一緒に整理します。

借金や自宅の処分まで求められている

「借りてでも払えば救われる」「家を売ってお布施を」と言われている段階なら、払う前に止めることが先です。不当寄附勧誘防止法は、借入れや自宅の処分による寄附を求めることを禁じています。

Basics手口と、使える法律

霊感商法・開運商法の手口

電話や訪問、路上での手相・姓名判断の声かけ、占いサイトから始まり、「先祖の霊」「悪い因縁」と不安をあおって、祈祷・壺・数珠・印鑑・開運グッズを買わせます。一度払うと「まだ足りない」と要求が続くのが特徴で、金額が大きくなるほど家族に言いにくくなります。

消費者契約法の取消し(霊感等による告知)

霊感などの合理的に実証できない知見をもとに、「このままでは重大な不利益がある」「契約すれば避けられる」と告げて困惑させた契約は、消費者契約法で取り消すことができます。2022年の改正で、取消しの期間は追認できる時から3年、契約から10年に延びました(改正前は1年・5年)。不実告知や不退去・退去妨害による取消しも並べて主張します。霊感の裏付けがないことを知りながら不安をあおった場合は、民法の詐欺による取消しや不法行為にもとづく損害賠償も請求できます。

特定商取引法のクーリングオフ

自宅への訪問や電話で勧誘された契約は訪問販売・電話勧誘販売にあたり、法定の書面を受け取った日から8日以内ならクーリングオフができます。書面がない、記載に不備があるという場合は期間が進行せず、何年か後でも解除できることがあります。路上で声をかけられて事務所で契約した場合も訪問販売にあたるのが一般的です。

不当寄附勧誘防止法(2023年施行)

寄附の勧誘にあたって、不退去・退去妨害、霊感等による告知で困惑させること、借入れや自宅の処分による資金調達を求めることが禁じられ、困惑して行った寄附は取り消すことができます。子や配偶者が、将来の扶養料・養育費にあたる範囲で、本人に代わって取消しと返還を求められる特例も設けられました。

Recover取り戻す3つの方向

相手業者・団体

所在地が分かる相手には、クーリングオフ・取消しの通知と返金の請求を内容証明で送り、交渉します。応じなければ調停・訴訟へ。業者が所在不明、現金の手渡しで記録がないといった場合は回収が難しいことが多く、その見通しは先にお伝えします。

お金の流れ(カード・決済代行・銀行)

クレジットカードで払った祈祷や鑑定はカード会社へのチャージバック(目安120日程度の期限)や割賦販売法の抗弁の接続、決済代行会社への申入れを行います。振込で払った場合は、口座名義から相手をたどります。期限があるものから先に手を打ちます。

公的な制度・刑事

消費生活センター(188)への相談記録は交渉の資料になります。「払わないと不幸になる」と脅して金品を取った行為は、恐喝や詐欺として警察(#9110)に相談できることがあります。不当寄附勧誘防止法の違反は、消費者庁への情報提供の対象です。

Familyご家族が気づいたときの進め方

本人の意思を確かめる

本人が業者や団体を信じている間は、家族が否定すると口を閉ざしてしまうことが多いです。責めずに、いつ・誰に・いくら払ったかを聞き取り、通帳・領収書・契約書を一緒に確認します。

判断能力が低下している場合

認知症などで判断能力が低下している場合は、家庭裁判所に成年後見・保佐・補助の申立てをし、後見人などが契約を取り消して返金を求める方法があります。

子・配偶者による取消し

寄附については、不当寄附勧誘防止法の特例で、子や配偶者が将来の扶養料・養育費にあたる範囲で、本人に代わって取消しと返還を請求できることがあります。

Work自分でできることと、弁護士がすること

すぐにしてほしいこと

契約書・領収書・振込明細・カード明細、業者からのパンフレットや手紙、LINEやメールのやり取り、鑑定の画面を保存する。相手に「弁護士に相談する」と言う前に保存してください。業者や団体との会話は、日時と内容をメモに残します。追加の支払いはしない。

弁護士がすること

使える法律と期限を整理し、クーリングオフ・取消しの通知、返金の請求、カード会社・決済代行会社への申入れを行います。相手からの連絡はすべて弁護士が受け、本人への勧誘をやめるよう求めます。

一緒に決めること

回収の見込みと費用を見て、どこまで進めるか。本人に伝えるか、家族だけで進めるか。団体との関係をどう整理していくか。

Flowご相談から返金まで

  1. ご相談(初回相談60分無料(2回目以降は有料))

    経緯、支払いの時期・方法・金額、手元にある書類を伺い、使える法律と取り戻せる見込みをお伝えします。ご家族だけのご相談もできます。

  2. ご依頼・期限のある手続き

    クーリングオフ、チャージバック、決済代行会社への申入れなど、期限のあるものから当日〜数日で動きます。

  3. 相手への請求

    内容証明で取消しと返金を請求し、交渉します。本人への勧誘・連絡をやめるよう併せて求めます。

  4. 調停・訴訟

    応じない相手には、金額と見込みを見て調停・訴訟を検討します。費用倒れになりそうな場合は先にお伝えします。

  5. 回収・再発防止

    取り戻せた額から報酬をいただき、残りをお渡しします。別の業者が近づく二次被害への備えもお伝えします。

Fee費用

項目費用(税込)
初回相談(60分まで)無料/2回目以降は30分5,500円(税込)。ご依頼時は報酬に充当
解約・返金の請求(交渉)着手金0円。報酬は取り戻せた額の22%(税込・最低55,000円)。取り戻せなければ報酬はかかりません
クーリングオフ・取消しの通知書(内容証明)33,000円(税込)。通知の作成・送付と、業者からの連絡への対応を含む。返金に至った場合は上記の報酬に充当
調停・訴訟(少額訴訟・簡易裁判所・地方裁判所)着手金110,000円(税込)〜+報酬は取り戻せた額の22%。請求額が少ない場合は、費用倒れにならないか先にお伝えします
実費内容証明の郵便料、収入印紙・郵便切手、登記事項証明書などの取得費用。事前にご説明します

金額はすべて税込で、仮の設定です。解約・返金の請求は着手金0円で、取り戻せた額から報酬をいただきます。相手が所在不明・資力がないなど、回収の見込みが低い場合はご依頼の前にそのままお伝えします。収入が基準以下の方は法テラスの立替えも使えます。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。

費用の一覧を見る ›

Caseよくある事例

70代の母が、訪問してきた業者に「先祖の因縁」と言われ、数珠と祈祷に合計約250万円を払っていたことに気づいた50代の娘の方

静岡県内にお住まいの方。通帳の引き出しに気づいて尋ねると、半年前から自宅に来る業者に「孫に災いが及ぶ」と言われ、数珠と祈祷の代金を現金と振込で払っていました。契約書面のクーリングオフの記載に不備があり、期間が進行していないと判断して、消費者契約法の取消しと併せてクーリングオフを通知。業者は「本人が納得して買った」と争いましたが、交渉の結果、振込分を中心に約150万円が返金されました。現金で手渡しした分は領収書がなく、回収は難しいことを事前にお伝えしていました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQよくある質問

契約から何年もたっています。取り消せますか
消費者契約法の霊感等による告知を理由とする取消しは、2022年の改正で、追認できる時(だまされたと気づいた時など)から3年、契約から10年に延びました。改正前の契約には旧い期間が適用されることがあり、いつの契約か、いつ気づいたかを伺って個別に確認します。期間が過ぎていても、民法の不法行為にもとづく損害賠償を求められることがあります。
本人は「自分で納得して払った」と言っています
本人の意思に反して家族が取り消すことは原則としてできませんが、寄附については、不当寄附勧誘防止法の特例で、子や配偶者が将来の扶養料・養育費にあたる範囲で、本人に代わって取消しと返還を求められることがあります。判断能力が低下している場合は、成年後見・保佐・補助の申立ても検討します。まずご家族だけでご相談いただけます。
宗教団体への献金は取り戻せますか
寄附の形をとっていても、不安をあおって困惑させた勧誘によるものなら、不当寄附勧誘防止法にもとづく取消しや、民法の不法行為にもとづく損害賠償を求めることができます。相手が団体の場合、交渉に時間がかかることが一般的で、訴訟になることも見据えて証拠を整えます。
占いサイトの鑑定料を取り戻せますか
「あと一回の鑑定で結果が出る」と繰り返し課金させる手口は、消費者契約法の霊感等による告知や不実告知にあたることがあります。通信販売にはクーリングオフがありませんが、取消しによる返金を求め、クレジットで払っていればカード会社・決済代行会社への申入れも並行します。運営者が海外にいる場合は回収が難しいことが多いです。
「返金代行」や「除霊で取り戻す」という連絡が来ました
被害者の情報は出回ることがあり、別の業者が「返金してあげる」「別の祈祷で解決する」と近づく二次被害が多いです。前払いを求める返金代行や探偵、新たな祈祷には応じないでください。弁護士以外が報酬を得て返金交渉をすることは弁護士法で禁じられています。
費用はどのくらいですか
返金の請求とカード会社・決済代行会社への申入れは着手金0円で、取り戻せた額の22%(税込・最低55,000円)を報酬としていただきます。取り戻せなければ報酬はかかりません。クーリングオフ・取消しの通知書だけを依頼する場合は33,000円(税込)です。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

「不安をあおられて払ったお金」は、取り戻せることがあります

契約書・領収書・振込明細、業者からの手紙やメッセージをお手元に。本人が気づいていなくても、ご家族だけでご相談いただけます。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、取り戻せた額から報酬をいただきます。費用はご依頼の前に書面でお示しします。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。ご家族に知られたくない場合は、連絡の方法にも配慮します。

このサイトの内容は、2026年10月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国