消費者トラブル・詐欺被害の相談|弁護士 岩本尚光|解約・返金請求は着手金0円
定期購入・サブスクの解約と返金請求
「初回○円」の健康食品や化粧品が、気づけば数か月分の定期購入になっていた。解約の電話がつながらない、サブスクが自動更新で引き落とされ続ける。2022年改正の特定商取引法の取消権や解約妨害の禁止をもとに解約と返金を求め、業者からの督促も弁護士が受けます。
Worriesこんなご相談を受けています
「初回500円」のはずが、2回目に1万円以上が届いた
広告には大きく「初回500円」、小さく「4回の継続が条件」。最終確認画面に回数や総額が分かりやすく表示されていなければ、改正特定商取引法の取消しを主張できることがあります。
解約は電話のみで、何日かけてもつながらない
受付が平日の数時間だけ、つながっても「次回分は発送済み」と言われる。解約を妨げる行為は2022年の改正で禁止されています。
使っていないサブスクが、自動更新で引き落とされていた
お試し期間のあとに自動で有料に切り替わる、解約のページが見つからない。業者への解約通知とカード会社への申入れを並行します。
解約したのに、残りの代金を払えと督促が続く
「定期コースの残額」「違約金」を請求される。支払う義務があるかを見極め、義務がなければ弁護士が受任通知を送って連絡を止めます。
Basics手口と、使える法律
2022年改正の特定商取引法
通信販売の最終確認画面に、分量・回数・支払総額・解約の条件などを表示することが義務になりました。表示しない、または誤認させる表示で申込みをさせた場合、申込みの取消しができます。解約を不当に妨げる行為も禁止されています。
通信販売にクーリングオフはない
ネットや電話で申し込む通信販売には、法律上のクーリングオフがありません。返品できるかは業者が定める返品特約で決まり、特約の表示がなければ商品到着から8日以内は送料負担で返品できる仕組みがあります。
消費者契約法・民法
「いつでも解約できる」と説明されたのに違った場合の不実告知による取消し、未成年者が親の同意なく申し込んだ場合の未成年者取消し、消費者の利益を一方的に害する解約条項の無効が根拠になります。取消しの期間は追認できる時から1年・契約から5年が目安です。
景品表示法・表示の問題
「初回○円」だけを強調して継続の条件を隠す広告は、景品表示法の有利誤認の問題にもなります。交渉の材料として広告の保存が役立ちます。

Recover取り戻す3つの方向
相手業者
販売ページの表示から業者を確認し、解約・取消しと既払金の返還を書面で通知します。督促が続く場合は受任通知を送り、以後の連絡を弁護士が受けます。応じなければ少額訴訟も選択肢ですが、費用倒れにならないかを先に見ます。
お金の流れ(カード・決済代行)
クレジットカードの引き落としは、解約後の請求分についてカード会社にチャージバックを申し入れることができます(期限は概ね120日程度が目安)。決済代行会社を通した決済は、代行会社への申入れが効くことがあります。
公的な制度
消費者ホットライン188、国民生活センター、通販110番などの相談先があり、相談記録は交渉の資料になります。多数の被害がある業者には、特定適格消費者団体が動くこともあります。
Work自分でできることと、弁護士がすること
すぐにしてほしいこと
広告・申込み画面・最終確認画面のスクリーンショット、注文完了メール、業者とのやり取り(電話の日時とメモ)、カード明細を保存してください。業者に「弁護士に相談する」と言う前に保存します。解約の意思は記録の残る方法で伝えます。
弁護士がすること
表示と契約の条件を照らし合わせ、取消し・解約の根拠を整理して通知書を送ります。カード会社・決済代行会社への申入れ、業者からの督促への対応(受任通知)を行います。
一緒に決めること
金額と見込みを見て、通知書だけで止めるか、返金請求まで進めるか。「解約代行」「返金代行」をうたう業者への前払いは二次被害の入口になるため、しないでください。
Flowご相談から解決まで
- ご相談(初回60分無料)
申込みの画面、届いた商品と回数、支払いの状況を伺い、取消しや解約ができるか、費用倒れにならないかをお伝えします。
- ご依頼・解約通知
業者に解約・取消しの通知書を送り、督促が続いている場合は受任通知で連絡を止めます。カード会社への申入れも同時に行います。
- 交渉
既払金の返還や、未払分の請求の取下げを交渉します。業者が応じない場合は、金額に応じて少額訴訟などを検討します。
- 精算
取り戻せた額から報酬をいただき、残りをお渡しします。以後の引き落としが止まっているかを一緒に確認します。
- 再発防止
同じ手口の広告を見分けるポイントをお伝えします。
Fee費用
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 初回相談(60分まで) | 無料/2回目以降は30分5,500円(税込)。ご依頼時は報酬に充当 |
| 解約・返金の請求(交渉) | 着手金0円。報酬は取り戻せた額の22%(税込・最低55,000円)。取り戻せなければ報酬はかかりません |
| クーリングオフ・取消しの通知書(内容証明) | 33,000円(税込)。通知の作成・送付と、業者からの連絡への対応を含む。返金に至った場合は上記の報酬に充当 |
| 架空請求・不当請求への対応(回答書・受任通知) | 33,000円(税込)。業者からの連絡を弁護士が受けます |
| 実費 | 内容証明の郵便料、収入印紙・郵便切手、登記事項証明書などの取得費用。事前にご説明します |
金額はすべて税込で、仮の設定です。解約・返金の請求は着手金0円で、取り戻せた額から報酬をいただきます。相手が所在不明・資力がないなど、回収の見込みが低い場合はご依頼の前にそのままお伝えします。収入が基準以下の方は法テラスの立替えも使えます。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。
Caseよくある事例
「初回980円」の健康食品が5回継続の定期購入で、解約の電話がつながらなかった60代の方
静岡県内にお住まいの60代の方。スマホの広告から「初回980円」の健康食品を申し込んだところ、2回目から毎月約8,000円の商品が届き、電話は何日かけてもつながりませんでした。合計約3万円を支払った時点でご相談。注文完了メールと広告を確認すると、最終確認画面に継続回数と総額が分かりやすく表示されておらず、改正特定商取引法の取消しを主張できると判断しました。弁護士から取消しと返金の通知を送り、カード会社にも事情を伝えたところ、業者は以後の請求を止め、既払金の一部を返還しました。金額が小さいため、通知書の費用と見込みを先に説明したうえでご依頼いただいた事案です。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。
FAQよくある質問
「初回500円」のつもりが、4回の継続が条件と言われました
解約の電話が何度かけてもつながりません
子どもが親のスマホで申し込んでいました
解約したのに、業者から「残りの代金を払え」と督促が来ます
自分で相談できる窓口はありますか
費用はどのくらいですか
解約できないまま払い続ける前に、表示と契約の条件を確かめます
広告と申込み画面のスクリーンショット、注文完了メール、カード明細をお手元に。督促の電話は弁護士が受けます。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、取り戻せた額から報酬をいただきます。費用はご依頼の前に書面でお示しします。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。ご家族に知られたくない場合は、連絡の方法にも配慮します。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国