消費者トラブル・詐欺被害の相談|弁護士 岩本尚光|解約・返金請求は着手金0円
エステ・美容医療・脱毛の中途解約と返金請求
数十万円の回数契約を組んだエステや脱毛、「今日契約すれば割引」と勧められた美容医療、語学教室や結婚相手紹介の長期コース。特定継続的役務提供として、8日間のクーリングオフと、解約料に上限がある中途解約の権利があります。「解約不可」と書かれていても、上限を超える請求には応じる必要がありません。
Worriesこんなご相談を受けています
脱毛の回数契約を途中でやめたいが、「解約できない」と言われた
数十万円のコースを契約したあと、通う時間がなくなった。中途解約は法律上の権利で、解約料の上限を超える請求には応じる必要がありません。
お試しに行ったら、その日に高額な契約を勧められた
「今日だけの価格」と長時間勧められ、契約してしまった。契約書を受け取ってから8日以内ならクーリングオフができ、書面に不備があれば期間は進行しません。
セットの化粧品・サプリが高額で、解約しても返せないと言われた
コースとセットで買わされた化粧品やサプリは、関連商品としてあわせて解約できることがあります。未開封分の有無を確認します。
通っていたサロンが倒産し、残りの回数が受けられない
前払金を事業者から取り戻すのは難しいことが多い一方、クレジットの分割なら抗弁の接続で残りの支払いを止められます。
Basics対象となる契約と、使える法律
特定継続的役務提供とは
エステ、美容医療(2017年追加。脱毛・美白・痩身・しわ取りなど)、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介の7つのサービスで、一定の金額(5万円超が目安)と期間(エステ・美容医療は1か月超、他は2か月超)を超えるものが対象です。
クーリングオフ(8日間)
法律の事項を記載した契約書面を受け取った日から8日以内なら、理由を問わず書面や電子メールで解除でき、全額の返還を求めることができます。書面に不備があれば期間は進行しません。関連商品も同時に解除できます。
中途解約と解約料の上限
8日を過ぎても、将来に向けて契約を解約できます。業者が請求できる解約料には上限があり、サービス開始後はエステで2万円または残額の10%、美容医療で5万円または残額の20%のいずれか低い額が目安です。「解約不可」の条項は無効です。
消費者契約法・割賦販売法
「このコースで痩せる」といった断定的判断の提供や不実告知があれば取消しの根拠になります。クレジットの分割は、割賦販売法の抗弁の接続で支払いを止めることができ、倒産時にも使えます。

Recover取り戻す3つの方向
相手業者
契約書と施術の状況から、クーリングオフ・中途解約・取消しのどれを使うかを決め、通知書で解約と返金を請求します。解約料の計算と関連商品の扱いを整理し、応じなければ訴訟を検討します。
お金の流れ(クレジット・カード)
クレジットの分割なら抗弁の接続で支払いを止めます(2か月以上・4万円以上が目安)。カードの一括払いはチャージバックの申入れを検討します(期限は概ね120日程度が目安)。倒産した業者には、この経路が中心になります。
公的な制度
消費生活センター(188)への相談記録は交渉の資料になります。多数の被害がある業者については、特定適格消費者団体が動くこともあります。
Work自分でできることと、弁護士がすること
すぐにしてほしいこと
契約書・概要書面・クレジットの契約書、回数が分かる会員カード、カウンセリングの資料、LINEでの勧誘の記録を保存してください。業者に「弁護士に相談する」と伝える前に残します。
弁護士がすること
特定継続的役務提供にあたるか、クーリングオフの期間が進行しているかを確認し、解約料の上限から返還額を計算して通知します。クレジット会社への申入れ、業者からの連絡の対応を行います。
一緒に決めること
すぐに解約するか、回数を一部受けてからにするか。関連商品を返すかどうか。「返金代行」をうたう業者への前払いは二次被害の入口になるため、しないでください。
Flowご相談から返金まで
- ご相談(初回60分無料)
契約書と支払いの方法、受けた回数を伺い、どの根拠が使えるか、返還の見込み額の目安をお伝えします。
- ご依頼・通知の発信
クーリングオフの期間内なら当日〜翌日に発信します。クレジット会社への抗弁の接続の申立ても同時に行います。
- 交渉
解約料の上限を踏まえた返還額、関連商品の返品、未払分の取下げを交渉します。応じない場合は訴訟を検討し、費用倒れにならないかを先にお伝えします。
- 回収・精算
取り戻せた額から報酬をいただき、残りをお渡しします。
- 身体の被害がある場合
施術によるやけどや肌の被害は、別途医療事件として、診断書をもとに損害賠償を検討します。
Fee費用
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 初回相談(60分まで) | 無料/2回目以降は30分5,500円(税込)。ご依頼時は報酬に充当 |
| 解約・返金の請求(交渉) | 着手金0円。報酬は取り戻せた額の22%(税込・最低55,000円)。取り戻せなければ報酬はかかりません |
| クレジット会社・決済代行・銀行への申入れ(抗弁の接続・チャージバック・口座凍結) | 着手金0円。上記の返金請求に含みます。単独で依頼する場合は33,000円(税込) |
| クーリングオフ・取消しの通知書(内容証明) | 33,000円(税込)。通知の作成・送付と、業者からの連絡への対応を含む。返金に至った場合は上記の報酬に充当 |
| 実費 | 内容証明の郵便料、収入印紙・郵便切手、登記事項証明書などの取得費用。事前にご説明します |
金額はすべて税込で、仮の設定です。解約・返金の請求は着手金0円で、取り戻せた額から報酬をいただきます。相手が所在不明・資力がないなど、回収の見込みが低い場合はご依頼の前にそのままお伝えします。収入が基準以下の方は法テラスの立替えも使えます。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。
Caseよくある事例
約50万円の脱毛コースを契約し、「中途解約は不可」と言われた20代の方
静岡県内にお住まいの20代の方。お試しの施術のあと、その場で約50万円・18回のコースを勧められ、クレジットの分割で契約しました。4回通った時点で解約を申し出たところ、「契約書に解約不可と書いてある」と断られてご相談。特定継続的役務提供にあたり中途解約は法律上の権利であること、解約料の上限は2万円または残額の10%が目安であることを説明し、弁護士から中途解約の通知を送りました。クレジット会社にも抗弁の接続を申し立てて支払いを止め、交渉の結果、受けた4回分と上限の解約料を差し引いた額の返還で合意しました。セットの化粧品は未開封分を返して精算しました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。
FAQよくある質問
契約書に「中途解約はできません」と書いてあります
解約料として、残額の半分を請求されました
セットで買った化粧品やサプリも返せますか
通っていたサロンが突然閉店し、連絡がつきません
脱毛でやけどをしました。治療費も請求できますか
費用はどのくらいですか
「解約できない」と言われても、法律には中途解約の権利と解約料の上限があります
契約書・概要書面、クレジットの契約書、施術の回数が分かるものをお手元に。倒産した場合も、支払いの経路から手を打ちます。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、取り戻せた額から報酬をいただきます。費用はご依頼の前に書面でお示しします。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。ご家族に知られたくない場合は、連絡の方法にも配慮します。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国