金融商品の勧誘トラブル

消費者トラブル・詐欺被害の相談|弁護士 岩本尚光|解約・返金請求は着手金0円

金融商品の勧誘トラブル

証券会社・銀行・保険会社・FX業者から勧められた仕組債、外貨建て保険、投資信託、ファンド、先物取引、暗号資産で、説明と違う大きな損失が出た。正規の業者であっても、適合性の原則・説明義務・断定的判断の禁止に違反した勧誘は、損害賠償を求められることがあります。

初回相談60分無料(2回目以降は有料) 交渉・金融ADRは着手金0円(報酬は取り戻せた額から) 勧誘記録の開示を求める 高齢者の被害に対応

Worriesこんなご相談を受けています

銀行で勧められた仕組債・外貨建て保険で元本が大きく減った

退職金や相続したお金を「預金より有利」と勧められ、複雑な商品のリスクを理解しないまま契約した。年齢・投資経験・目的に合わない勧誘は、適合性の原則に反することがあります。

「上がるのは間違いない」と言われて株や先物を買った

担当者の断定的な説明で損失が出た。断定的判断の提供は禁じられており、損害賠償と消費者契約法の取消しの根拠になります。

FXや暗号資産の自動売買、海外ファンドで出金できない

無登録の業者による勧誘は違法です。相手の実体と支払いの経路を確認し、投資詐欺として口座凍結・申入れを急ぎます。

高齢の親が、理解できない商品を次々と契約している

判断能力の低下につけ込んだ勧誘は、適合性の原則違反・過量契約の取消し・意思能力の無効を検討します。ご家族からのご相談をお受けします。

Basics使える法律とルール

適合性の原則(金融商品取引法40条)

顧客の知識・経験・財産の状況・契約の目的に照らして不適当な勧誘をしてはならないルールです。高齢で投資経験のない方への複雑な商品の勧誘、生活資金の大半を投じさせる勧誘は、違反として損害賠償の根拠になります。

説明義務(金融サービス提供法)

元本割れのおそれ、その原因、取引の仕組みの重要な部分を、顧客が理解できるように説明する義務があります。説明が不十分で損失が出た場合、業者は損害賠償責任を負います。

断定的判断の提供の禁止(金融商品取引法38条)

「上がる」「元本は減らない」など将来の値動きなど分からない事柄について断定して勧誘することは禁じられています。消費者契約法の取消しの根拠にもなります。

過失相殺と損害の範囲

顧客側にも理解できたはずの事情があると、賠償額が減らされる(過失相殺)ことが一般的です。裁判例では損失の3〜7割程度が認められた例もありますが、事案で大きく変わります。

Recover取り戻す3つの方向

業者との交渉

勧誘記録・録音・パンフレットを集め、違反の内容を示して損害賠償を請求します。正規の業者は苦情処理の部署があり、交渉で解決することもあります。

金融ADR(FINMAC・全銀協・保険協会)

費用がかからず、中立の委員があっせんします。業者は手続きに応じる義務があり、和解案を尊重する仕組みです。裁判より早く、数か月で結論が出ることが一般的です。

訴訟

交渉・ADRで解決しない場合は損害賠償請求訴訟へ。業者に勧誘記録の提出を求め、適合性・説明義務の違反を立証します。無登録業者は投資詐欺として別の経路に手を打ちます。

Work自分でできることと、弁護士がすること

すぐにしてほしいこと

契約書・目論見書・パンフレット・取引報告書・担当者とのメール・LINE、電話の録音、勧誘のときのメモを保存する。業者に「弁護士に相談する」と言う前に保存してください。追加の取引はしない。

弁護士がすること

業者に勧誘記録(顧客カード・面談記録・録音)の開示を求め、違反の内容を整理して損害賠償を請求します。金融ADRの申立て、訴訟の代理、過失相殺の見通しの判断を行います。

一緒に決めること

ADRで早く解決するか、訴訟で争うか。損失額と見込み、かかる期間で決めます。ご家族の高齢者の被害は、本人の意思と今後の財産管理も含めて考えます。

Flowご相談から解決まで

  1. ご相談(初回60分無料)

    商品の内容、勧誘の経緯、ご自身の投資経験と資産の状況を伺い、違反の見込みと過失相殺の目安をお伝えします。

  2. 記録の収集・開示請求

    業者に勧誘記録の開示を求め、手元の資料と合わせて事実を整理します。1〜2か月が目安です。

  3. 請求・交渉または金融ADR

    損害賠償を請求し、交渉します。応じなければ金融ADRに申し立てます。ADRは申立てから数か月が目安です。

  4. 訴訟

    ADRで解決しない場合は訴訟へ。半年〜1年以上かかることが一般的です。

  5. 回収・精算

    取り戻せた額から報酬をいただき、残りをお渡しします。

Fee費用

項目費用(税込)
初回相談(60分まで)無料/2回目以降は30分5,500円(税込)。ご依頼時は報酬に充当
解約・返金の請求(交渉)着手金0円。報酬は取り戻せた額の22%(税込・最低55,000円)。取り戻せなければ報酬はかかりません
調停・訴訟(少額訴訟・簡易裁判所・地方裁判所)着手金110,000円(税込)〜+報酬は取り戻せた額の22%。請求額が少ない場合は、費用倒れにならないか先にお伝えします
実費内容証明の郵便料、収入印紙・郵便切手、登記事項証明書などの取得費用。事前にご説明します

金額はすべて税込で、仮の設定です。解約・返金の請求は着手金0円で、取り戻せた額から報酬をいただきます。相手が所在不明・資力がないなど、回収の見込みが低い場合はご依頼の前にそのままお伝えします。収入が基準以下の方は法テラスの立替えも使えます。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。

費用の一覧を見る ›

Caseよくある事例

銀行で勧められた仕組債で、退職金約1,000万円のうち約400万円の損失が出た70代の方

静岡県内にお住まいの70代の方。投資経験がなく、「預金より有利で元本は守られる」と説明されて仕組債を購入し、株価の下落で大きな損失が出ました。弁護士が銀行に勧誘記録の開示を求めたところ、年齢・経験・目的の確認が形式的で、リスクの説明が不十分でした。金融ADRに申し立て、損失の約6割にあたる額で和解しました。ご本人の判断もあったとして一部は過失相殺されています。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQよくある質問

自分で判断して買ったのに、賠償を求められますか
金融商品の勧誘には、顧客の知識・経験・財産・目的に合わない商品を勧めてはならない「適合性の原則」と、リスクを理解できるように説明する義務があります。高齢の方に複雑な仕組債を勧めた、元本割れの可能性を十分に説明しなかった、といった場合は、損失の一部または全部の賠償を求められることがあります。ご自身の判断で買った事情は過失相殺として考慮されることが一般的です。
「元本は減らない」「上がるのは間違いない」と言われました
断定的判断の提供は金融商品取引法で禁じられており、消費者契約法の取消しの対象にもなります。言われた言葉・日時・担当者名のメモ、パンフレット、録音があれば残してください。業者には勧誘記録の保存義務があり、開示を求めることができます。
金融ADRとは何ですか
証券・投資信託・FXなどは証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)、銀行は全国銀行協会、保険は生命保険協会・日本損害保険協会の相談・あっせん手続きがあります。費用がかからず、裁判より早く解決することがあります。弁護士が代理で申し立て、和解案の妥当性を判断します。
無登録の業者から海外のファンド・暗号資産を勧められました
金融商品取引業の登録がない業者の勧誘は違法で、投資詐欺の可能性が高いです。金融庁の登録一覧で確認し、支払った経路(振込・カード・暗号資産交換業者)への申入れを急ぎます。投資・副業・ロマンス詐欺のページもご覧ください。
損失が出てから何年までですか
不法行為の損害賠償は損害と加害者を知ったときから3年、債務不履行(説明義務違反)は損失を知ったときから5年が目安で、事案で変わります。勧誘記録の保存期間もあるため、早めにご相談ください。
費用はどのくらいですか
交渉と金融ADRの申立ては着手金0円で、取り戻せた額の22%(税込・最低55,000円)を報酬としていただきます。訴訟は着手金110,000円〜です。損失額が大きく、過失相殺の割合で結果が変わるため、見込みをご依頼の前にお伝えします。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

「自分で決めたから」と諦める前に、ご相談ください

契約書・パンフレット・取引報告書をお手元に。勧誘の経緯を伺えば、違反の見込みをお伝えできます。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、取り戻せた額から報酬をいただきます。費用はご依頼の前に書面でお示しします。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。ご家族に知られたくない場合は、連絡の方法にも配慮します。

このサイトの内容は、2026年10月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国