用語解説

消費者トラブル・詐欺被害の相談|弁護士 岩本尚光|解約・返金請求は着手金0円

消費者トラブルの用語解説

相談や書類で出てくる用語を、分かる言葉でまとめました。用語が分からなくても相談できます。読み返すためにお使いください。

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Terms用語の一覧

用語意味
クーリングオフ契約後一定期間(訪問販売などは8日、連鎖販売などは20日)は理由なく無条件で解除できる制度。書面を受け取った日から数え、書面に不備があれば期間は進まない。
取消し・無効詐欺・不実告知などを理由に契約を最初からなかったことにするのが取消し(期間の制限あり)。消費者の利益を一方的に害する条項などは最初から無効。
中途解約エステ・美容医療などの特定継続的役務提供や連鎖販売取引で、クーリングオフの期間後も理由を問わず将来に向けて解約できる制度。解約料には上限がある。
特定商取引法(特商法)訪問販売・電話勧誘・通信販売・連鎖販売・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売・訪問購入の7つの取引を規制し、クーリングオフや書面交付義務を定める法律。
消費者契約法事業者と消費者の契約全般について、不実告知などによる取消しと、不当な条項の無効を定める法律。取消しは追認できる時から1年・契約から5年(霊感商法は3年・10年)。
連鎖販売取引(マルチ商法)商品を買って会員になり、他の人を勧誘すると報酬が得られる仕組み。20日のクーリングオフと1年以内の中途解約・返品ができる。
業務提供誘引販売取引「仕事を提供する」と言って商品やサービスを買わせる取引(内職・副業商法)。20日のクーリングオフがある。
特定継続的役務提供エステ・美容医療・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介の7つ。8日のクーリングオフと中途解約ができる。
抗弁の接続(支払停止の抗弁)分割払い(2か月以上・4万円以上)のクレジットで、販売業者に対して言える主張(返金・取消し)をカード会社にも言って、支払いを止められる仕組み(割賦販売法30条の4)。
チャージバッククレジットカードの売上を取り消し、カード会社経由で代金を戻す仕組み。国際ブランドのルールによるもので、期限(目安120日程度)がある。
決済代行会社加盟店に代わってカード決済を受ける会社。加盟店の管理責任があり、悪質な加盟店の取引について申入れの相手になる。
振り込め詐欺救済法詐欺に使われた銀行口座を凍結し、残っているお金を被害者に分配(被害回復分配金)する法律。預金保険機構が公告する。
受任通知弁護士が代理人になったことを相手に知らせる通知。以後の連絡は弁護士が窓口になり、本人への直接の連絡・取立てを止める効果がある。
内容証明郵便いつ・誰が・誰に・どんな内容を送ったかを郵便局が証明する郵便。クーリングオフや取消しの通知、返金の請求に使う。
支払督促・特別送達裁判所が業者の申立てで送る支払いの督促。裁判所名・事件番号があり、特別送達という方法で届く。受け取ってから2週間以内に異議を出さないと確定する。架空請求の「裁判所からの通知」は普通郵便やSMSで届く。
少額訴訟60万円以下の金銭の請求について、原則1回の審理で判決が出る簡易裁判所の手続き。
ADR(裁判外紛争解決手続)裁判所を使わず、中立の第三者があっせん・仲裁する手続き。国民生活センター紛争解決委員会、金融ADR(FINMAC・全銀協など)、弁護士会のADRがある。
適合性の原則金融商品の勧誘で、顧客の知識・経験・財産・目的に合わない商品を勧めてはならないルール(金融商品取引法40条)。違反は損害賠償の根拠になる。
特定適格消費者団体多数の消費者の被害について、消費者に代わって事業者に金銭の支払いを求める訴訟(消費者裁判手続特例法)を起こせる、国が認定した団体。
過量販売の解除日常生活で通常必要な量を著しく超える商品を訪問販売・電話勧誘で契約させられた場合、1年以内なら解除できる制度(特商法9条の2)。
送り付け商法(ネガティブオプション)注文していない商品を送りつけて代金を請求する手口。2021年7月の改正で、受け取った人は直ちに処分でき、支払義務も返送義務もない。

Fee費用

  • 初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
  • 弁護士が、相手業者への解約・返金の請求から、クレジット会社・決済代行会社・銀行への申入れ、警察への相談、訴訟までを一つの窓口で扱います。

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FAQよくある質問

用語が分からなくても相談できますか
できます。相談では、用語を使わずに経緯を伺い、使える制度をこちらから説明します。このページは、相談のあとに読み返すためのものです。
クーリングオフと取消しは何が違いますか
クーリングオフは理由を問わず期間内なら解除できる制度で、取消しは詐欺や不実告知などの理由があるときに期間(1年・5年など)内で契約をなかったことにする制度です。クーリングオフが使えないときに取消しを検討します。
チャージバックと抗弁の接続は何が違いますか
チャージバックは一括払いでも使えるカード会社のルールで、期限が短いです。抗弁の接続は分割払い(2か月以上・4万円以上)に限られる法律上の権利で、カード会社への支払いを止められます。
受任通知を送ると、相手はどうなりますか
相手は本人ではなく弁護士に連絡することになり、本人への直接の請求や取立てが止まります。架空請求や闇金への対応で使います。
支払督促が本物かどうか、どう見分けますか
本物は裁判所名・事件番号・書記官名が書かれ、特別送達という方法で届きます。SMS・メール・普通郵便で「裁判所」を名乗るものは架空請求が多いです。判断に迷うときは、書類を持ってご相談ください。

用語が分からなくても、そのままお聞かせください

経緯と支払いの方法が分かれば、使える制度をこちらから説明します。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、取り戻せた額から報酬をいただきます。費用はご依頼の前に書面でお示しします。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。ご家族に知られたくない場合は、連絡の方法にも配慮します。

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弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国