訪問販売・電話勧誘・リフォーム

消費者トラブル・詐欺被害の相談|弁護士 岩本尚光|解約・返金請求は着手金0円

訪問販売・電話勧誘・リフォームのクーリングオフと返金請求

「お宅の屋根が壊れているのが見えた」という点検商法、床下や排水管の不安をあおるリフォーム、布団・浄水器の訪問販売、電話勧誘、貴金属の押し買い。8日間のクーリングオフだけでなく、不退去による取消しや過量販売の解除を使い、工事が終わったあとでも返金を求めます。高齢のご家族の契約も、ご家族からご相談いただけます。

初回相談60分無料(2回目以降は有料) 解約・返金の請求は着手金0円 工事済みでも請求できることがある ご家族からの相談も

Worriesこんなご相談を受けています

「屋根が壊れている」と言われて、高額の工事を契約した

突然訪ねてきた業者に屋根や床下を点検され、写真を見せられて不安になり、その日に契約した。壊れていなかったという相談が多く、クーリングオフと取消しを検討します。

帰ってほしいと言っても帰らず、契約するまで居座られた

夜まで何時間も説明を続け、断っても帰らない。不退去による取消し(消費者契約法)の典型で、8日を過ぎていても使えます。

高齢の親が、次々に布団や健康器具を買わされていた

家に同じような商品がいくつもあり、通帳から多額の引き落とし。過量販売の解除や判断能力の点からの無効を検討し、再発を防ぐ仕組みも考えます。

貴金属の買取に来た業者に、着物や指輪を安く持っていかれた

「不用品を買い取る」と訪ねてきて、貴金属を見せるよう迫る押し買い。訪問購入としてクーリングオフができます。

Basics手口と、使える法律

クーリングオフ(8日間)

訪問販売・電話勧誘販売・訪問購入は、法律の事項を記載した契約書面を受け取った日から8日間、理由を問わず解除できます。2022年6月から電子メール等でも通知でき、発信した時点で効力が生じます。書面に不備があれば期間は進行せず、日数が過ぎていてもできることがあります。

不退去・退去妨害による取消し

帰ってほしいと言ったのに帰らない、帰りたいと言ったのに帰らせない状況で困って契約した場合、消費者契約法で取り消せます。「このままだと雨漏りする」といった不実告知も取消しの根拠になります。

過量販売の解除(特定商取引法9条の2)

訪問販売や電話勧誘販売で、日常生活に通常必要な量を著しく超える商品を買わされた場合、契約から1年以内なら解除できます。何組もの布団といった事案で使います。

判断能力が低下した方の契約

認知症などで判断能力が十分でない方の契約は、意思能力がなかったとして無効を主張できることがあります。再発を防ぐため、成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用もご家族と考えます。

Recover取り戻す3つの方向

相手業者

契約書の業者に、内容証明でクーリングオフ・取消し・解除を通知し、既払金の返還を請求します。工事済みでも、業者は求められれば自らの費用で原状回復する義務を負い、代金は請求できません。応じなければ調停・訴訟を検討します。

お金の流れ(クレジット・銀行)

リフォームや布団はクレジットの分割が多く、割賦販売法の抗弁の接続で支払いを止められます(2か月以上・4万円以上が目安)。振込の直後なら銀行への連絡も検討します。

公的な制度・刑事

消費生活センター(188)への相談記録は、交渉と裁判の資料になります。壊れていない屋根を壊して工事を迫るなど悪質な事案は、警察(#9110)への相談や被害届も選択肢です。

Work自分でできることと、弁護士がすること

すぐにしてほしいこと

契約書・見積書・領収書・業者の名刺、点検で見せられた写真、工事前後の家の写真、勧誘の経緯のメモを残してください。業者に「弁護士に相談する」と言う前に保存します。追加の工事や支払いは止めます。

弁護士がすること

契約書面の不備を調べてクーリングオフができるかを判断し、通知書を発信します。期間を過ぎていれば取消し・解除の根拠を整理します。クレジット会社への申入れ、既払金の調整、業者からの連絡の対応を行います。

一緒に決めること

工事を元に戻すか、戻さずに代金を調整するか。ご家族がどこまで関わるか。「保険で直す」と言ってくる別の業者や返金代行は二次被害の入口になるため、対応を決めておきます。

Flowご相談から返金まで

  1. ご相談(初回60分無料)

    契約書と勧誘の経緯を伺い、クーリングオフの期間が進行しているか、取消し・解除の根拠があるかをお伝えします。

  2. ご依頼・通知の発信

    クーリングオフは期間内に発信する必要があるため、当日〜翌日に内容証明で通知します。クレジット会社への申入れも同時に行います。

  3. 交渉

    既払金の返還、原状回復の方法、未払分の取下げを交渉します。応じない場合は調停・訴訟を検討します。

  4. 回収・精算

    取り戻せた額から報酬をいただき、残りをお渡しします。

  5. 再発防止

    被害にあった方の名簿は業者間で回ることがあります。訪問や電話への対応をお伝えします。

Fee費用

項目費用(税込)
初回相談(60分まで)無料/2回目以降は30分5,500円(税込)。ご依頼時は報酬に充当
解約・返金の請求(交渉)着手金0円。報酬は取り戻せた額の22%(税込・最低55,000円)。取り戻せなければ報酬はかかりません
クーリングオフ・取消しの通知書(内容証明)33,000円(税込)。通知の作成・送付と、業者からの連絡への対応を含む。返金に至った場合は上記の報酬に充当
調停・訴訟(少額訴訟・簡易裁判所・地方裁判所)着手金110,000円(税込)〜+報酬は取り戻せた額の22%。請求額が少ない場合は、費用倒れにならないか先にお伝えします
実費内容証明の郵便料、収入印紙・郵便切手、登記事項証明書などの取得費用。事前にご説明します

金額はすべて税込で、仮の設定です。解約・返金の請求は着手金0円で、取り戻せた額から報酬をいただきます。相手が所在不明・資力がないなど、回収の見込みが低い場合はご依頼の前にそのままお伝えします。収入が基準以下の方は法テラスの立替えも使えます。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。

費用の一覧を見る ›

Caseよくある事例

「屋根の瓦がずれている」と言われ、約150万円の工事を契約した70代の方(娘さんからのご相談)

静岡市内で一人暮らしの70代の方。訪ねてきた業者に「このままでは雨漏りする」と言われ、その日に約150万円の屋根工事を契約し、3日後に工事が始まりました。娘さんが帰省して気づき、契約から3週間後にご相談。契約書を見るとクーリングオフの記載に不備があり、期間が進行していないと判断して、内容証明で通知しました。業者は「工事済みだから解約できない」と主張しましたが、工事済みでも解除できることを説明し、交渉の結果、既払金の大部分の返還と、工事はそのまま残す内容で合意しました。今後の訪問販売への備えもご家族と相談しました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQよくある質問

契約から8日を過ぎています。クーリングオフはもうできませんか
8日の期間は、法律で定められた事項を記載した契約書面を受け取った日から数えます。書面に不備がある、受け取っていない場合は期間が進行しないため、日数が過ぎていてもできることがあります。契約書をそのままお持ちください。
工事が終わってしまいました。それでも解約できますか
訪問販売のクーリングオフは、工事が終わっていても行えます。業者は求められれば自らの費用で元に戻す義務を負い、消費者は既払金の返還を求めることができ、工事の代金を請求されることはありません。実際に元に戻すかは事案で調整します。
「帰ってほしい」と言ったのに帰らず、契約してしまいました
帰ってほしいと伝えたのに居座った(不退去)、帰りたいと言ったのに帰らせなかった(退去妨害)ことで困って契約した場合は、消費者契約法で取り消せます。クーリングオフの期間を過ぎていても使え、取消しの期間は追認できる時から1年・契約から5年が目安です。
高齢の親が、同じような布団を何組も買っていました
日常生活に通常必要な量を著しく超える契約は、特定商取引法の過量販売として、契約から1年以内は解除できます。判断能力の低下が疑われる場合は、成年後見制度などの利用もあわせて考えます。ご家族からのご相談もお受けします。
貴金属の買取業者が家に来て、安く持っていかれました
自宅で貴金属などを買い取る訪問購入にも8日間のクーリングオフがあり、期間中は物品の引渡しを拒めます。すでに渡した場合も、業者には転売先を知らせる義務があり、取り戻しを求めることができます。転売済みで戻らないこともあり、見込みは先にお伝えします。
費用はどのくらいですか
クーリングオフ・取消しの通知書は33,000円(税込)で、返金に至れば報酬に充当します。返金の請求(交渉)は着手金0円で、取り戻せた額の22%(税込・最低55,000円)を報酬としていただきます。調停・訴訟になる場合は別に費用がかかり、費用倒れにならないかを先にお伝えします。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

8日を過ぎても、工事が終わっても、あきらめる前にご相談ください

契約書・見積書・業者の名刺、点検の写真をお手元に。ご家族からのご相談もお受けします。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、取り戻せた額から報酬をいただきます。費用はご依頼の前に書面でお示しします。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。ご家族に知られたくない場合は、連絡の方法にも配慮します。

このサイトの内容は、2026年10月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国