消費者トラブル・詐欺被害の相談|弁護士 岩本尚光|解約・返金請求は着手金0円
クーリングオフの基礎
クーリングオフは、一定の取引について、理由を問わず、違約金なしで契約をやめられる制度です。ただし「どの取引か」「いつから数えるか」「どう通知するか」で結果が変わります。期間が過ぎたように見えても、書面の不備や妨害があれば使えることがあります。
Basicsクーリングオフとは
理由を問わず、無条件で解除できる
不意打ちで勧誘されやすい取引について、頭を冷やす期間を法律で設けたものです。業者の同意はいらず、違約金も請求されません。
特定商取引法が定める取引だけが対象
対象になるのは下の表にある取引で、通信販売や、自分から店に行って買った契約には使えません。契約がどの型に当たるかの見極めが最初の一歩です。
期間を過ぎても、次の手がある
対象外や期間切れでも、消費者契約法の取消し、特定継続的役務の中途解約、定期購入の取消権などで解約や返金を求められることがあります。
Table対象になる取引と期間
| 取引の種類 | 期間 |
|---|---|
| 訪問販売(家に来た業者・路上で呼び止められた・事務所に連れて行かれた) | 8日間 |
| 電話勧誘販売 | 8日間 |
| 特定継続的役務提供(エステ・美容医療・語学・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介) | 8日間 |
| 訪問購入(貴金属などの買取業者が家に来る) | 8日間 |
| 連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
| 業務提供誘引販売取引(仕事を提供すると言って商品やサービスを買わせる) | 20日間 |
| 通信販売(ネット通販・テレビ通販・カタログ) | 対象外。返品特約の表示に従う。表示がなければ商品到着から8日以内の返品ができる |
期間は、法律で定められた書面(申込書面または契約書面)を受け取った日を1日目として数えます。発信主義といい、期間内に通知を出せば(消印の日付など)、業者に届くのが期間後でもかまいません。
Start期間はいつから数えるのか
起算日は法定書面を受け取った日
契約した日ではなく、法律の記載事項を満たした書面を受け取った日が起算日です。書面を渡されていなければ、期間はまだ始まっていません。
書面に不備があれば期間は進行しない
事業者名・住所・電話番号、商品名と数量、金額と支払方法、クーリングオフの説明(赤枠・赤字などの要件)が欠けていると、期間は進行しないと主張できます。書面は捨てずに確認してください。
通知は電子メール等でもできる
2022年6月から、はがき・書面だけでなく、電子メールやウェブのフォームなど電磁的な方法でも通知できます。送信の記録を残すことが大切です。

How通知の書き方
- 書く内容
契約年月日、商品名・サービス名、契約金額、「この契約を解除します」という意思、通知の日付、自分の氏名・住所。担当者名やクレジット会社名も分かれば書きます。
- はがきで出す
両面をコピーしてから、特定記録郵便や簡易書留で送ります。クレジット契約があれば、クレジット会社にも同じ内容のはがきを送ります。
- 内容証明で出す
いつ・どんな内容の通知を送ったかを郵便局が証明します。業者が応じない見込みがあるときや金額が大きいときに使い、弁護士名で送ると業者からの連絡は弁護士が受けます。
- 電子メール等で出す
契約書面に記載された業者の受付用アドレスやフォームに送ります。送信した画面、送信日時、本文のスクリーンショットを保存してください。
Effectクーリングオフをしたあと
払ったお金は全額返してもらえる
頭金や代金として払ったお金は、全額の返還を求めることができます。「手数料」「使用料」の差し引きは認められません。
商品の引取費用は業者の負担
受け取った商品は、業者の費用で引き取らせることができます。送料を負担する必要はありません。
工事済みなら無償で原状回復を求められる
リフォームや設備の設置など、すでに工事が終わっていても、元の状態に戻すことを無償で求めることができます。
Blockクーリングオフ妨害
「もうクーリングオフはできない」「使ったから無理」と言われた、脅された
業者が嘘を言ったり、威迫したりしてクーリングオフを妨げた場合、期間は進行しません。業者が改めて「クーリングオフができる」旨を記載した書面を交付し、説明した日から、8日間(連鎖販売・業務提供誘引販売は20日間)が再び始まります。言われた言葉は日時とともにメモや録音で残し、相手に「弁護士に相談する」と言う前に、書面・録音・LINEなどの証拠を保存してください。
Nextクーリングオフが使えないときの次の手
消費者契約法・民法の取消し
嘘の説明(不実告知)、「値上がりする」などの断定的な説明、不利益な事実を告げなかった、帰ってくれなかったといった勧誘があれば、追認できる時から1年・契約から5年の間、取消しを求めることができます。契約の取消し・無効のページへ。
特定継続的役務の中途解約
エステ・美容医療・語学・学習塾などは、クーリングオフ期間後も将来に向けて解約でき、違約金は法律で上限が決まっています。前払いした分の返金を求めることができます。
お金の流れに手を打つ
クレジットの抗弁の接続、カードのチャージバック(期限は概ね120日程度が目安で、事案で変わります)、決済代行会社への申入れ。業者が応じなくても止められることがあります。クレジット・決済代行への申入れへ。
Fee費用
- 初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
- 弁護士が、相手業者への解約・返金の請求から、クレジット会社・決済代行会社・銀行への申入れ、警察への相談、訴訟までを一つの窓口で扱います。
Caseよくある事例
訪問販売で屋根の修理を契約し、10日後に気づいた静岡市内の70代の方
「近くで工事をしていて、屋根が傷んでいるのが見えた」と訪ねてきた業者と約90万円の修理工事を契約し、一部の工事が始まっていました。契約から10日たち、ご家族は「8日を過ぎたので無理」と考えていましたが、契約書面を見ると、クーリングオフの説明が小さな文字で書かれているだけで、法律の要件を満たしていませんでした。期間は進行していないとして、弁護士名の内容証明でクーリングオフを通知し、既払金の返還と工事部分の原状回復を求め、同時に申し込んでいたクレジット契約についてもクレジット会社へ通知しました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。
FAQよくある質問
8日を過ぎてしまいました。もう無理ですか
はがきで送るだけでよいのですか
メールやLINEでも解除できますか
すでに商品を使ってしまいました。工事も終わっています
クレジットで払いました。カード会社にも連絡が必要ですか
弁護士に頼むと費用はどのくらいですか
「期間が過ぎた」とあきらめる前に、書面を見せてください
契約書・申込書、業者から渡された書類、カードの明細をお手元に。業者から言われた言葉も、覚えているうちにメモしてください。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、取り戻せた額から報酬をいただきます。費用はご依頼の前に書面でお示しします。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。ご家族に知られたくない場合は、連絡の方法にも配慮します。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国