消費者トラブル・詐欺被害の相談|弁護士 岩本尚光|解約・返金請求は着手金0円
契約の取消しと無効の基礎
「サインしてしまったから」「クーリングオフの期間が過ぎたから」と、あきらめる必要はありません。嘘の説明、断定、帰ってくれない、不安や恋愛感情につけ込む勧誘があれば、消費者契約法や民法で契約を取り消し、払ったお金の返還を求めることができます。返金しないという条項も、無効になることがあります。
Basics取消しと無効の考え方
取消しは「勧誘のしかた」を問う
契約させるまでの業者の言動に問題があったときに使います。取り消すと契約は初めからなかったことになり、払ったお金の返還を求めることができます。
無効は「契約の条項」を問う
業者の責任を免除する、高額なキャンセル料を取る、といった条項は、消費者契約法で無効になります。契約が残っても、不当な条項に従う必要はありません。
取消しは期間内に、意思を示す
取消しは、業者に対して「取り消す」と伝えることで効力が生じます。期間が決まっているため、いつ気づいたかを記録しておくことが大切です。
Table消費者契約法で取り消せる勧誘の類型
| 類型 | どんな場合か |
|---|---|
| 不実告知 | 重要な事項について事実と違うことを告げられた(「この建物に欠陥がある」「この水で病気が治る」など) |
| 断定的判断の提供 | 将来の不確かなことを断定して告げられた(「値上がりする」「月○万円は稼げる」など) |
| 不利益事実の不告知 | 利益になることだけを強調し、不利益になる事実を故意または重大な過失で告げなかった |
| 不退去 | 帰ってほしいと伝えたのに、業者が帰らずに契約させられた |
| 退去妨害 | 帰りたいと伝えたのに、帰らせてもらえずに契約させられた |
| 社会生活上の経験不足の不当な利用 | 就職・容姿・恋愛感情などの不安や好意につけ込んで契約させられた(「この講座を受けないと就職できない」「君のために紹介している」など) |
| 霊感等による知見を用いた告知 | 「このままでは不幸になる」と不安をあおり、契約が必要だと告げられた |
| 過量契約 | 通常の分量を著しく超えると業者が知りながら契約させた(一人暮らしに布団を何組も、など) |
いずれも、その勧誘によって誤認や困惑をして契約したことが必要です。当てはまるかどうかは勧誘時の言葉や状況で変わり、契約書やLINEのやり取り、広告をもとに、どの類型で主張するかを検討します。
Period取消しができる期間
追認できる時から1年・契約から5年
消費者契約法の取消しは、だまされていたと気づくなど追認できる時から1年、契約の時から5年を過ぎると、できなくなります。どちらか早いほうが期限です。
霊感商法は3年・10年
霊感等による知見を用いた告知は、2022年の改正で、追認できる時から3年、契約から10年に延びました。被害に気づきにくい類型だからです。
民法の取消しも並行して検討
詐欺・強迫による取消し、錯誤による取消し、未成年者取消しは民法に根拠があり、消費者契約法の期間を過ぎていても使えることがあります。

Civil民法による取消し
詐欺・強迫
業者にだまされて契約した、脅されて契約した場合です。要件は消費者契約法より厳しいものの、個人間の取引にも使え、不法行為の損害賠償を求める根拠にもなります。
錯誤
契約の重要な部分について思い違いをしており、それが業者の説明によるものだった場合です。「こういうものだと言われた」という前提が違っていたときに検討します。
未成年者取消し
18歳未満の方が親の同意なく結んだ契約は、原則として取り消すことができます。本人も親も取り消せ、返すのは手元に残っている分だけでよいのが原則です。
Void無効になる条項
事業者の責任を免除する条項
「当社は一切の責任を負いません」など、業者の責任をすべて免除する条項や、業者が自分の責任の有無を決めるとする条項は無効です。
高額なキャンセル料
解約時の違約金のうち、同じ種類の契約で業者に生じる平均的な損害を超える部分は無効です。「解約は受け付けない」「全額を違約金とする」といった定めも、この観点で争えます。
消費者の利益を一方的に害する条項
法律の原則より消費者の権利を制限し、信義則に反して一方的に不利な条項は無効です。長期の拘束や、解約方法を極端に限定する条項などが問題になります。
Flow取消しの通知から返金まで
- 証拠の保存
契約書・申込画面・広告・LINEやメール・通話録音・支払いの明細を保存します。相手に「弁護士に相談した」と言う前に行い、業者とのやり取りは記録に残します。追加の支払いはしません。
- 取消しの通知
どの類型で取り消すのか、いつ・何を言われたのかを書いた通知を、内容証明で送ります。返金の期限と振込先も記載します。
- お金の流れへの申入れ
クレジットの抗弁の接続、カードのチャージバック(期限は概ね120日程度が目安)、決済代行会社への申入れを並行します。業者が応じなくても止められることがあります。
- 交渉・調停・訴訟
業者が応じなければ、調停や訴訟で請求します。業者の実体や資力で回収の見込みは変わるため、費用倒れにならないかは先にお伝えします。「返金代行」をうたう業者からの連絡には応じないでください。
Fee費用
- 初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
- 弁護士が、相手業者への解約・返金の請求から、クレジット会社・決済代行会社・銀行への申入れ、警察への相談、訴訟までを一つの窓口で扱います。
Caseよくある事例
「受講しないと就職は難しい」と言われて約60万円の講座を契約した20代の方
静岡県内の大学生の方。就職活動の不安を相談するうちに「このままでは内定は取れない」「今日決めれば割引になる」と言われ、カードの分割払いで約60万円の講座を契約しました。3か月後、内容が広告と大きく違うことに気づいてご相談。社会生活上の経験不足を不当に利用した勧誘と不実告知にあたるとして取消しの通知を内容証明で送り、カード会社へ抗弁の接続を申し入れて残りの支払いを止めました。交渉では、LINEに残っていた勧誘時の言葉が根拠になりました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。
FAQよくある質問
取消しとクーリングオフは何が違いますか
いつまで取り消せますか
証拠がありません。口頭で言われただけです
契約書に「いかなる理由でも返金しない」と書いてあります
取り消したあと、業者が返金に応じません
費用はどのくらいですか
勧誘のときに言われた言葉を、覚えているうちに書き出してください
契約書、LINEやメール、広告の画面、支払いの明細をお手元に。期間が過ぎていないか、どの類型で取り消せるかを一緒に確認します。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、取り戻せた額から報酬をいただきます。費用はご依頼の前に書面でお示しします。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。ご家族に知られたくない場合は、連絡の方法にも配慮します。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国