公的な相談窓口と弁護士の使い分け

消費者トラブル・詐欺被害の相談|弁護士 岩本尚光|解約・返金請求は着手金0円

公的な相談窓口と弁護士の使い分け

消費者トラブルには、費用のかからない公的な窓口がいくつもあります。それぞれ「できること」と「できないこと」があり、どの段階でどこに相談するかで結果が変わります。公的な窓口の役割と、弁護士に頼むべき場面を整理しました。

初回相談60分無料(2回目以降は有料) 解約・返金の請求は着手金0円(報酬は取り戻せた額から) お金の流れにも手を打つ 家族に知られない配慮

Help困ったときの公的な窓口

窓口内容
消費者ホットライン188(いやや)。最寄りの消費生活センターにつながる公的な相談窓口(通話料がかかります)
警察相談専用電話#9110。詐欺の被害や、脅しを受けているときの公的な相談窓口
振り込め詐欺・送金直後のとき振込先の銀行に電話して口座の凍結を申し入れ、警察(110番または最寄りの警察署)に届け出る
静岡県の窓口静岡県県民生活センター、各市町の消費生活センター。契約書・領収書を持って相談できます

お金を振り込んだ直後・脅されているとき

お金を振り込んだ直後、脅されている、家に業者が居座っているといったときは、弁護士への相談より先に、上の窓口や警察に連絡してください。弁護士は、そのあとの返金請求と手続きを担当します。

Center消費生活センター(188)でできること、できないこと

区分内容
できること契約や勧誘に問題がないかの助言、業者との間に入ってのあっせん(話し合いの仲介)、同じ手口の相談件数などの情報提供、クーリングオフの通知の書き方の案内
できないこと消費者の代理人として業者と交渉すること、訴訟や差押えなどの法的手続き、業者に返金を強制すること。あっせんは業者が応じなければ打ち切りになります

188(消費者ホットライン)にかけると、最寄りの消費生活センターにつながります。静岡県には県民生活センターと各市町の消費生活センターがあり、契約書や領収書を持って相談できます。相談の記録は、のちに弁護士に依頼するときの資料にもなります。

Publicそのほかの公的な窓口

国民生活センター

全国の相談情報を集めて公表し、手口の注意喚起を行う機関です。同じ業者や手口の相談事例を調べる入口になります。

ADR(裁判外紛争解決手続)

国民生活センター紛争解決委員会や、弁護士会のADR(紛争解決センター)で、第三者を交えて話し合います。費用は訴訟より低いのが一般的ですが、業者が出てこなければ成立しません。

警察(#9110)

詐欺・恐喝の疑いがあるときの相談窓口です。被害届は被害の事実の申告、告訴は処罰を求める意思表示で、どちらも口座凍結や相手の特定につながることがあります。緊急のときは110番です。

金融庁・金融ADR

無登録の投資勧誘や金融商品の相談は金融庁の相談窓口へ。銀行・カード会社・証券会社との紛争は、業界ごとの金融ADR機関で話し合う仕組みがあります。

法テラス

収入と資産が基準以下の方は、弁護士費用の立替えを利用できることがあります。相談先の弁護士が分からないときの案内も行っています。

特定適格消費者団体

消費者裁判手続特例法にもとづき、多数の消費者に共通する被害について、認定を受けた団体が業者を訴える制度です。個別には動きにくい少額の被害で選択肢になります。

Lawyer弁護士に頼むべき場面

場面理由
相手が応じない・連絡が取れないあっせんや自分からの通知で動かない相手には、弁護士名の内容証明、調停・訴訟、お金の経路への申入れを組み合わせます
金額が大きい請求額が大きいほど、業者側も争う姿勢になります。訴訟を見据えた証拠の整え方が結果を左右します
期限が迫っているクーリングオフの期間、チャージバックの期限(概ね120日程度が目安)、口座凍結の実効性は、時間がたつほど失われます
お金の経路が複数カード・決済代行・振込・後払いが混ざっていると、申入れ先と根拠がそれぞれ違います。一つの窓口でまとめて進めます
家族に知られずに進めたい連絡の方法と時間帯を指定でき、業者からの連絡を弁護士が受けます。郵便物は事務所に届くようにできます

公的な窓口は助言と仲介まで、弁護士は代理人として交渉・申入れ・訴訟を行う、という役割の違いがあります。どちらが先というものではなく、188で助言を受けたうえで弁護士に相談する方も多いです。

Work弁護士がすること、自分でできること

自分でできること

188への相談、カード会社・銀行への最初の連絡、証拠の保存、はがきでのクーリングオフ通知。相手に「弁護士に相談する」と言う前に、LINE・画面・明細を保存し、やり取りは記録に残してください。

弁護士がすること

相手業者への内容証明と交渉、クレジット会社・決済代行会社・銀行への申入れ、警察への被害届の作成・同行、調停・訴訟・差押え。相手からの連絡はすべて弁護士が受けます。

注意してほしいこと

「返金代行」「探偵」「海外の弁護士」を名乗り、前払いを求める相手は二次被害です。弁護士以外が報酬を得て返金交渉をすることは弁護士法で禁じられています。相談するなら、所属の弁護士会が確認できる弁護士に。

Fee費用

  • 初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
  • 弁護士が、相手業者への解約・返金の請求から、クレジット会社・決済代行会社・銀行への申入れ、警察への相談、訴訟までを一つの窓口で扱います。

費用の一覧を見る ›

FAQよくある質問

まず188に電話すればよいですか
はい。契約や勧誘の問題点を助言してもらえ、業者との間に入ってもらえることもあります。費用はかからず(通話料は別)、相談した記録はあとで弁護士に依頼するときの資料にもなります。あっせんで解決しない、相手が無視する、金額が大きいといった場合に、弁護士への相談を検討してください。
消費生活センターと弁護士、両方に相談してもよいですか
問題ありません。センターで助言を受け、あっせんが打ち切られた、または期限が迫っているという段階で弁護士に相談する方が多いです。相談の経過と担当者から言われた内容をメモしておいてください。
警察に行けば、お金は戻りますか
警察は犯罪の捜査をする機関で、被害者の代わりに返金を請求する機関ではありません。ただ、被害届を出すことで口座凍結や相手の特定につながることがあります。被害届は被害の事実を申告するもの、告訴は犯人の処罰を求める意思表示で、受理の重さが異なります。民事上の返金請求は、弁護士が別に進めます。
法テラスとは何ですか
国が設立した法律支援の機関です。収入と資産が基準以下の方は、弁護士費用の立替え(分割での返済)を利用できることがあります。当事務所でも、基準に当たる方には法テラスの利用をご案内しています。
特定適格消費者団体の手続きは、個人でも使えますか
消費者裁判手続特例法にもとづき、国の認定を受けた団体が多数の消費者に共通する被害について業者を訴え、勝った場合に個々の消費者が手続きに加わる仕組みです。対象になる事案は限られ、時間もかかりますが、少額で個別には動きにくい被害では選択肢になります。
弁護士に相談する費用は
初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。回収の見込みが低い場合はご依頼の前にそのままお伝えしますので、相談だけで終わっても問題ありません。

188に相談したあとでも、期限が迫っているときは早めにご相談ください

消費生活センターでの相談の経過、契約書、支払いの明細をお手元に。公的な窓口でできることと、弁護士が引き受けることの境目をお伝えします。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。解約・返金の請求は着手金0円で、取り戻せた額から報酬をいただきます。費用はご依頼の前に書面でお示しします。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。ご家族に知られたくない場合は、連絡の方法にも配慮します。

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弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国